アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.11.5

税制改正 所得税 上場株式の譲渡所得と配当に係る軽減税率が廃止されます。

現在、上場株式の譲渡所得(特定口座源泉有)と配当所得については、所得税7%住民税3%の源泉徴収がなされていますが、この軽減税率は今年で終わりです。来年からは、本則税率の所得税15.315%(復興税を含む)と住民税5%が課されることとなります。

その代わり、NISAが始まります。そんなに株を売ったり買ったりしないので、自分には関係ないと思っている方もいるでしょうが、もし、長期保有している株式があって、配当を受け取るだけの株式をお持ちだったら、この機会に買いなおして、NISAに移管することを検討されてはいかがでしょうか。何もしなければ、20.315%の税金がかかりますが、NISAにすれば、非課税です。

1,000円の配当で203円、10,000円の配当で、2,031円お得です。購入手数料などと比較してご検討ください。

私も、お仕事上、何事も経験だと思って、NISAを申し込むつもりです。

高橋 淳

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高橋 淳