アシスト合同事務所

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2013.7.10

節税のススメ 法人税

自宅をオフィスにした場合の不動産所得

自宅をオフィスにした場合、社長自身に不動産所得が発生します。

その自宅が賃貸物件である場合は、発生しませんが、持ち家である場合は、たとえ一室でも不動産所得となってしまうのです。よって、社長の個人の所得税と住民税の金額が増加するので、その節税効果を確かめてから実行に移していただきたいと思います。

高橋 淳

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高橋 淳