アシスト合同事務所

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2013.9.10

節税のススメ 法人税

会議費を使って節税

打ち合わせ、会議、商談のときに取引の相手先と飲食を共にする事はよくあるのですが、取引先に対する接待供応は、法人税では交際費となり、全額経費にする事ができません。

しかし、会議、商談、打ち合わせ等に関連して茶葉、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、交際費から除かれます。また、会議等に関連しない、飲食であっても、一人当たり、5,000円以下であれば、交際費からは除外されます。この例外規定は、平成18年度の税制改正で設けられました。

なお、平成25年度の税制改正では、交際費が800万円まで全額経費となります。

高橋 淳

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高橋 淳