2013.11.27
青色欠損金の繰越控除を整理する。
青色欠損金の繰越控除は、節税を考える際に、とても重要な事です。
保険の解約時期や含み益のある資産の売却、役員報酬の増減などの判断の際に考慮にいれなければならない要素です。
青色欠損金を何年繰越する事ができるか、ここ何年かで頻繁に改正がありましたので、ここで整理してみます。
平成16年度税制改正 5年から7年へ 具体的には、平成13年4月1日開始事業年度に発生した分から7年となりました。
平成23年度税制改正 7年から9年へ そして、全額ではなく、80%までしか控除できない。(中小法人等は100%)
具体的には、平成20年4月1日開始事業年度に発生した分から9年となりました。
また、80%の控除については、今回は省略します。
それぞれに発生した欠損金がいつまで繰越せるのか3月決算をモデルにつぎに整理します。
平成13年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成20年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成14年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成21年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成15年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成22年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成16年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成23年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成17年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成24年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成18年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成25年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成19年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成26年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成20年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成29年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成21年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成30年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成22年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成31年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成23年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成32年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成24年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成33年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
平成25年4月1日開始事業年度発生欠損金 平成34年4月1日開始事業年度まで繰越し可能
よって、帳簿書類等の保存期間も平成13年4月1日開始事業年度からは7年間
平成20年4月1日からは9年間となりました。
各社、保存書類でいっぱいになるのではないでしょうか。
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