アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.8.30

被相続人が居住していた土地を譲渡した場合の特例1

被相続人が居住していた家屋の敷地を売却した場合に、これを自己の居住用財産の譲渡とみなして3千万円の特別控除が受けることができます。

これは、単身であった老人が死亡することにより空家が増加していることに対する対策の一つです。平成28年度の税制改正で導入されました。

 

高橋 淳

この記事を書いた人

高橋 淳