アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.6.13

贈与税の手続 求償権の放棄

連帯債務者が他の債務者の債務を弁済した場合や保証人が主たる債務者の債務を弁済した場合には、連帯債務の他の債務者や保証債務の主たる債務者に対して求償権が発生します。

この求償権について放棄を行った場合には、その放棄した者からその債務者に対してその求償権に相当する財産の贈与があったものとみなされます。

ただし、その放棄がその債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合には、その債務を弁済することが困難であると認められる部分の金額については、贈与にはあたらないこととされています。

永井孝幸

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永井孝幸