アシスト合同事務所

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2016.5.9

贈与税の手続 生命保険の契約者を変更した場合

生命保険の契約について、契約者を変更した場合には、その変更後の契約者に対して贈与税の課税関係が発生する場合があります。

この場合、契約者を変更しただけでは、変更後の契約者に対して贈与税は課税されません。

変更後の契約者に贈与税が課税されるのは、変更後の契約者がその生命保険契約について、保険金を受け取った場合やその生命保険契約を解約して解約返戻金を受取った場合には、その受取った保険金や解約返戻金に対して贈与税が課税されます。

ただし、保険金の受取事由が変更前の契約者の死亡である場合には、受取人が受取った保険金ついては、相続税の対象となる場合があります。

永井孝幸

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永井孝幸