2014.4.5
相続時精算課税制度の適用を受けて贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行った後、その申告期限後に申告漏れが発覚した場合には、通常の贈与税の申告と同様に修正申告が必要となります。
この場合、その修正申告に係る贈与財産については、相続時精算課税制度の特別控除額の控除枠が残っていても特別控除の適用を受けることができません。
従って、その修正申告に係る贈与財産の価額に対して相続時精算課税制度の税率を乗じた贈与税を納税しなければなりません。
また、申告期限までに申告を行わなかった場合の期限後申告についても同様に相続時精算課税制度の特別控除の適用を受けることができません。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…