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2014.4.5

贈与税の手続 相続時精算課税の修正申告等

 相続時精算課税制度の適用を受けて贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行った後、その申告期限後に申告漏れが発覚した場合には、通常の贈与税の申告と同様に修正申告が必要となります。

 この場合、その修正申告に係る贈与財産については、相続時精算課税制度の特別控除額の控除枠が残っていても特別控除の適用を受けることができません。
 従って、その修正申告に係る贈与財産の価額に対して相続時精算課税制度の税率を乗じた贈与税を納税しなければなりません。

 また、申告期限までに申告を行わなかった場合の期限後申告についても同様に相続時精算課税制度の特別控除の適用を受けることができません。

永井孝幸

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永井孝幸