アシスト合同事務所

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2016.7.11

贈与税の手続 贈与税の納税義務者

贈与税の納税義務者については、贈与者と受贈者の住所が日本国内にあるかどうかにより贈与税の対象となる財産が異なります。

1.贈与者が日本に住所を有する場合・・・国内と国外に所在する全ての贈与財産

2.贈与者が日本に住所を有しない場合で、過去5年以内に日本に住所を有していたとき

① 日本に住所を有する受贈者・・・国内と国外に所在する全ての贈与財産

② 日本に住所を有しない受贈者で、日本国籍を有するもの・・・国内と国外に所在する全ての贈与財産

③ 日本に住所を有しない受贈者で、日本国籍を有しないもの・・・国内に所在する贈与財産

3.贈与者が日本に住所を有しない場合で、過去5年を超えて日本に住所を有していないとき

① 日本に住所を有する受贈者・・・国内と国外に所在する全ての贈与財産

② 日本に住所を有しない受贈者で、日本国籍を有し、過去5年以内に日本に住所を有していたもの・・・国内と国外に所在する全ての贈与財産

③ 日本に住所を有しない受贈者で、日本国籍を有し、過去5年を超えて日本に住所を有しないもの・・・国内に所在する贈与財産

④ 日本に住所を有しない受贈者で、日本国籍を有しないもの・・・国内に所在する贈与財産

永井孝幸

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永井孝幸