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2019.10.4

コンビニ「イートイン脱税」国は「制度上の問題ない」

10月1日の消費増税に伴い、軽減税率制度が導入されました。この中で、コンビニのイートインコーナーがテレビやインターネット上でクローズアップされています。

本来なら外食と同じ10%の税率が適用されなければならないところ、自己申告せずに、8%の税率で飲食する人が相次いでいるためです。「ザル運用」という指摘もあり、

「イートイン脱税」という言葉まで生まれています。

全国のコンビニ各社が加盟する、JFAにも聞きましたが「加盟店への周知などは、各社に任せているため、協会としてのコメントは差し控えさせていただきます」とのことでした。

ただ、JFAは10月3日、協会のホームページに「適正な適用税率の判定について」というタイトルで、文書を掲載しました。文書では「イートイン・テイクアウトに係る適用税率の

判定が、適正に行われていないのではないかという懸念を抱かれぬよう、今後も各店舗が適正な処理を行うべく継続的に進めて参ります」と書かれています。

また、利用者からは店側のずさんさを指摘する声も出ています。東京都内の会社員の男性は「店内で食べると申し出たのに、8%のまま会計処理された」と不信感をあらわにします。

このほか、税理士ドットコムに寄せられた声でも、店員がレジを打っている途中で「イートインを使いたい」と伝えたにも関わらず、「いいわよ、そのままで」と8%が適用された

ケースもあります。

この混乱を国はどう見ているのか。国税庁は「倫理上どうなのかという観点は別になりますが」と前置きした上で、「軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が客に飲食料品を

譲渡した時点で行われます。コンビニではレジで飲食料品を販売した時点で、判定されるため、(その後に客が店内で飲食していたとしても)制度上の問題はありません」と説明します。

また、「自己申告をしたのに、8%で処理された」というケースは、事業者が最終的に適正な納税をしていれば脱税には当たりません」という見解を示しています。

制度上の問題はないとしても、倫理上おかしいと感じることが少なくないコンビニの軽減税率問題。今後、コンビニ各社がどう対策に乗り出すかが注目されます。

高田直人

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