2019.5.13
ゴルフ場利用税は、都道府県がゴルフ場利用者に1日当たり800~1200円を課し、このうち7割がゴルフ場が立地する市町村に交付されています。
ゴルフ場の規模や設備によって等級があり、課せられる金額も違います。
ゴルフ場利用税は次に掲げるゴルフ場の利用については、非課税となります。
1:年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用。
2:身体障害者などの方が行うゴルフ場の利用。
3:国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、国民体育大会のゴルフ競技として行うゴルフ場の利用。
4:学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又はこれらの者を引率する教員がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用。
ゴルフはスポーツの中で唯一、施設の利用に伴って課税されているため、議連やゴルフ関連団体が廃止を訴えていますが、一方、税収減を懸念する自治体や総務省の反発が根強く、実現には至っていません。
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