アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.5.13

公正証書遺言の証人になれない人は?

公正証書遺言を作成するには2人の証人が必要になります。但し、未成年者や利害関係のからむ人は証人になれません。なお、民法で遺言の証人または立会人になれないと定められている人は次のような人たちです。
(1)未成年者
(2)推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる立場にある人)、受遺者(遺言により財産を貰う人)及びその配偶者並びに直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人
この条件の中で、「(2)推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」が厳しいものとなるでしょう。直接利害のある推定相続人、受遺者だけでなく、その配偶者や直系血族も証人となることができないため、いわゆる身内では証人になれないということです。
なお、証人の資格がない人を証人に立てると遺言が無効になりますのでご注意ください。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨