アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.5.26

生命保険

節税対策として生命保険を利用(加入)されていらっしゃる方も

いると思いますが、契約(者)に変更は無いでしょうか。

(法定)相続人は民法で該当する者・順位・法定割合が決まって

いますが保険(保険金の受け取り)に関しては、保険会社の規定

に則ることとなり、規定が民法と異なる場合もあります。

といいますのも保険(金)は民法上の相続財産では無いからです。

話を戻しますと、契約者・被保険者・受取人がいずれもご存命で

あれば問題無いですが、変更があった場合は速やかに手続きされ

ることをお勧めします。請求の手続きが困難になったり、場合に

よっては争いの素ともなりかねません。

また保険の内容、契約者や受取人・保険料負担者等相互の関係に

よって税金の種別が異なることにも留意が必要です。

 

中村徳男

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中村徳男