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2022.3.30

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の改正

令和4年度税制改正がまもなく成立する予定ですが、改正項目の中で上場株式等の配当所得の申告について改正案が挙がっていました。

改正前である現在、上場株式等の配当の課税方法には、申告分離課税、総合課税、源泉徴収(申告不要)の3つがあり、所得税と住民税において別々に選べることになっています。

確定申告の際にどの方式が一番負担が少なくなるのかを比較し申告するのですが、所得税・住民税だけでなく国民健康保険料を含めて比較することが必要でした。

国民健康保険料は住民税における所得をもとに計算されているため、上場株式等の配当所得を住民税の申告の際に申告不要を選択すると、所得として合算されず、保険料負担を軽減することが可能となっていたからです。

この点が問題視されたのでしょうか、令和4年度の税制改正では令和6年度分から所得税と住民税において別々に選ぶことができなくなる予定です。

高橋 淳

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高橋 淳