アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2022.3.31

贈与税の手続 納税義務の承継と申告期限

財産の贈与を受けた者で贈与税の基礎控除額を超えるものは、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告と納税を行わなければなりません。

その贈与税の申告をすべき者がその贈与税の申告期限までに死亡した場合には、その贈与税の申告をすべき者の相続人等がその者の贈与税の申告と納税の義務を承継しなければなりません。

その承継した贈与税の申告と納税の期限については、その死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内行うこととなります。

所得税の承継した申告と納税の期限については、4ヶ月以内とは異なり、相続税の申告期限と10ヶ月以内と同様となります。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸