アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2022.3.31

相続登記を行う際

不動産を所有している方がお亡くなりになった場合、相続人へ名義の変更を行う(相続登記)必要があります。

その手続に固定資産評価証明書を添付する際は、最新年度のものが必要になります。

評価証明書は4月1日に最新のものが発行されます。

4月以降に申請をする場合、3月に取得した評価証明書を使用することはできず、新年度に取得したものが必要になりますのでご注意ください。

斎藤 可奈

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斎藤 可奈