アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2020.1.20

不動産の評価

不動産を相続登記される場合は、登記をされる年度の

固定資産税納税通知書(=評価)が必要です。相続税

の(建物)評価は故人様が亡くなられた年度のそれが

必要です。新年度の固定資産税納税通知書が届くのは

自治体によりますが、概ね5月ですので遺産分割協議

が終わった時期からしばらくその到着を待たなければ

ならない※こともあるかと思います。また”土地”の相

続税評価額は路線価がそのものさしとなり、発表が毎

年7月1日※ですので相続財産に土地がある場合、年

始早々に相続が発生し遺産分割協議が速やかに終わっ

たとしても7月を過ぎないと申告ができない理屈にな

ります。

何だか不合理に思えますが・・・

 

※4月でも固定資産の評価証明書の入手は可能です

※7月最初の平日

中村徳男

この記事を書いた人

中村徳男