アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2020.3.20

不動産評価2

権利者であるお母様あるいはお父様がお持ちの不動産の

評価額がいくらぐらいかご存知でしょうか。また預貯金

資産がおいくらぐらいか併せてご存知でしょうか。都市

部に大きな土地をお持ちの場合は、お子様が少し関心を

持っていただく必要がありそうです。

預貯金資産が少ない場合、高い土地の評価額で相続税が

かかる場合に納税がままならないことが想定されます。

民法の変更により、配偶者が取得する不動産を遺産分割

協議の対象から除けるようになりました※が、民法と税

法(贈与税や相続税)は同調していませんので混同され

ないようご留意いただき、生前に税理士へ相談しておか

れることをお勧めいたします。

※条件があります

中村徳男

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中村徳男