アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2018.3.5

転出(届)・転籍(届)

転出届は…
・転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、
 あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出
 なければならない。
届け出”なければならない”と住民基本台帳法で定められており、
さらに転出届と組になる転”入”届には、
・転入をした者は、転入をした日から十四日以内に、市町村長に届け出
 なければならない。
(※条文の一部を割愛しています)
と、同法で同じく定められ、届出を怠ると過料に処されることがあります。
一方、転籍届は…
・転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に
 記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
・他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなけれ
 ばならない。
・転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。
と、戸籍法で定められており、”しようとするときは”、”する場合には”
“することができる”と表現されており、希望により届出できます。
 こと相続により戸籍の収集が必要となれば転籍されたその分だけ、
収集に日数・手数料が上積みされることになります。
除籍は多くの自治体で¥750-です
決して安いと言えない手数料だと当方には思えます。

中村徳男

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中村徳男