アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2018.2.14

遺産の分割協議

遺言書がある場合を除けば、故人の遺産は法定相続人の間で協議して分けることになります。

全員の協議が調えば、結果どのような分け方をしても構いません。

極端に言えば、Aさんが”全て”もう一人のBさんは”無し”でも構いません。

一方で「子供たちは家を出てから、盆暮れも全く帰省しない」とこぼす親御さん、

現在住んでいる家が自分(配偶者)と故人の共有名義であっても相続(登記)となれば、

残念ながらお子様との協議は避けられません。

状況により、心情的に受け入れ難いこともあると思うのですが、分割協議が調わなければ

相続(登記)ができません。

兄弟相続になりますと、一般的に協議のハードルがあがりますが、たとえそれが親子間で

あっても疎遠の状態となれば協議は難航します。

電話やメールの連絡ぐらいはとっておく、特に住居以外の財産が少なければ家は自分に

譲って欲しい旨の意思を伝えておく方がよさそうです。

※遺言は少なくとも要件を満たしている必要があります。

また遺言があっても、受遺者を含めて相続人全員が合意すれば、遺言に沿わない

遺産分割も可能です。

中村徳男

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中村徳男