アシスト合同事務所

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2019.6.25

遺留分(法改正)

民法が大きく変更となっています(いきます)。

相続に関するもので、今回は遺留分について触れます。

要点2つおさえます

一、請求(弁償)について

改正前→原則、現物返還(請求) ※価額弁償するか決めるのは請求された

改正後→価額弁償(請求(者))が可能に

 

一、特別受益の算定期間

改正前→(亡日から)遡る期間の定め無し

改正後→(亡日から)10年前まで遡る

 

施行はこの7月1日からです

 

中村徳男

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中村徳男