アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2019.7.9

預貯金の払戻し

平成28年の最高裁判決によって預貯金も遺産分割の対象資産

として扱われることとなりました。

この結果預貯金の払戻しがしづらく、葬儀費や医療費の支払い

に困る現状が生まれています。

この状況を改善する目的で、他の相続人と共同して手続きを

しなくとも、一定額は預貯金を引出すことができるよう法改

正され、今月より施行されます。

現時点で実際の手続きについて明確な回答を銀行から得られ

ていませんが、疎遠となっている親族が相続人となるような

場合は制度の利用を検討してみる価値がありそうです。

中村徳男

この記事を書いた人

中村徳男