アシスト合同事務所

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2020.6.17

中止イベントのチケット代が寄付金控除の対象に

新型コロナ緊急経済対策のひとつとして、中止された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを個人が受けなかった場合に、その金額分を『寄付』として取り扱う特例が設けられました。(申告の際に一定の証明書が必要となります)

対象期間は令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催する予定だったものであり、現に中止されたものです。
措置内容としては、放棄した金額が、寄付金控除(所得控除又は税額控除)の対象(合計20万円限度)です。

上門美香

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上門美香