2020.6.20
平成30年度の税制改正により令和2年分からサラリーマンの概算経費である給与所得控除額が引き下げられました。
サラリーマンの給与収入から給与所得控除額が、各収入区分において、100,000円引き下げられました。
また、給与収入が8,500,000円を超える場合については、一律1,950,000円の控除額とこちらも引き下げられました。
令和2年以降の給与所得控除額は下記のとおりとなります。
1.給与収入が1,800,000円以下の場合・・・・・収入金額×40%-100,000円(最低550,000円)
2.給与収入が1,800,000円超3,600,000円以下の場合・・・・・収入金額×30%+80,000円
3.収入金額が3,600,000円超6,600,000円以下の場合・・・・・収入金額×20%+440,000円
4.収入金額が6,600,000円超8,500,000円以下の場合・・・・・収入金額×10%+1,100,000円
5.収入金額が8,500,000円超の場合・・・・・1,950,000円
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…