2023.11.23
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税贈与に係る贈与税について下記の改正がありました。
1.令和6年1月1日以降に相続時精算課税の適用を受ける又は受けた贈与について、1年間に110万円の基礎控除額が創設されました。
2.1の相続時精算課税の適用を受ける場合、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の管轄の税務署に提出する必要がありますが、110万円以下の贈与であるときは、贈与税の申告は必要ありません。
3.相続時精算課税の適用を受けて110万円以下の贈与を受けた財産については、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されません。
注意点
1.相続時精算課税の適用を受ける贈与について、基礎控除額110万円を超え特別控除額2,500万円以下の財産の贈与を受けた場合には、贈与税の申告も必要となります。
2.相続時精算課税に係る基礎控除額110万円は、特定贈与者が2人以上いる場合には、その財産額で按分する必要があります。(※特定贈与者2人から110万円ずつ贈与を受けた場合は、贈与税の申告が必要となります。)
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…