アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2023.2.17

医療費控除

職業としての付添人を依頼したときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として請求された金額は医療費控除の対象となります。
親族などに付添料の名目でお金を支払った場合は控除の対象になりません。

医療機関へ付添した人の交通費は、患者の年齢や病状等からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、医療費控除の対象になります。
入院中の患者の世話をするための親族の交通費は、医療費控除の対象になりません。

上門美香

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上門美香