2023.2.26
所得税の改正により令和2年分以降の基礎控除については、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減するように変わりました。
・合計所得金額が2,400万円以下の場合 ➔ 基礎控除額48万円
・合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合 ➔ 基礎控除額32万円
・合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合 ➔ 基礎控除額16万円
・合計所得金額が2,500万円超の場合 ➔ 基礎控除額0円
合計所得金額とは、事業所得や給与所得などの総合課税の対象となる所得金額に申告分離課税の対象となる譲渡所得、山林所得、退職所得を加算した金額となります。
また、譲渡所得について特別控除などの特例を受けている場合には、その特別控除前の金額となります。
さらに、過年度の損失の繰越控除を受けている場合も、その繰越控除前の金額となります。
自宅を売却された際に居住用家屋等の譲渡所得の特別控除を受けて課税所得金額が0円になっている場合でも基礎控除を受けられない可能性がありますので、ご注意ください。
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…