アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2023.2.26

所得税の手続 合計所得金額

所得税の改正により令和2年分以降の基礎控除については、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減するように変わりました。

・合計所得金額が2,400万円以下の場合         ➔ 基礎控除額48万円

・合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合 ➔ 基礎控除額32万円

・合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合 ➔ 基礎控除額16万円

・合計所得金額が2,500万円超の場合         ➔ 基礎控除額0円

合計所得金額とは、事業所得や給与所得などの総合課税の対象となる所得金額に申告分離課税の対象となる譲渡所得、山林所得、退職所得を加算した金額となります。

また、譲渡所得について特別控除などの特例を受けている場合には、その特別控除前の金額となります。

さらに、過年度の損失の繰越控除を受けている場合も、その繰越控除前の金額となります。

自宅を売却された際に居住用家屋等の譲渡所得の特別控除を受けて課税所得金額が0円になっている場合でも基礎控除を受けられない可能性がありますので、ご注意ください。

永井孝幸

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永井孝幸