2023.2.26
所得税の改正により令和2年分以降の基礎控除については、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減するように変わりました。
・合計所得金額が2,400万円以下の場合 ➔ 基礎控除額48万円
・合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合 ➔ 基礎控除額32万円
・合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合 ➔ 基礎控除額16万円
・合計所得金額が2,500万円超の場合 ➔ 基礎控除額0円
合計所得金額とは、事業所得や給与所得などの総合課税の対象となる所得金額に申告分離課税の対象となる譲渡所得、山林所得、退職所得を加算した金額となります。
また、譲渡所得について特別控除などの特例を受けている場合には、その特別控除前の金額となります。
さらに、過年度の損失の繰越控除を受けている場合も、その繰越控除前の金額となります。
自宅を売却された際に居住用家屋等の譲渡所得の特別控除を受けて課税所得金額が0円になっている場合でも基礎控除を受けられない可能性がありますので、ご注意ください。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…