アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2022.6.30

埋蔵文化財調査費用

法人が取得した土地の埋蔵文化財の発掘調査等をするためにかかった費用は、土地の取得価格に含まず、支出した日の事業年度の損金にすることができます。
但し、文化財が埋蔵されている可能性が高いため、通常の価格よりも低い価格で購入したと認められる場合は、発掘調査等のためにかかった費用は損金と認められない事もあります。

上門美香

この記事を書いた人

上門美香