2020.11.19
2020年1月からの基礎控除の引き上げと給与所得控除の引き下げが決定しました。
所得控除のうちの一つである「基礎控除」は、職業や扶養者の有無に関係なく誰でも一律で受けられる控除です。これまでは所得にかかわらず一律38万円でしたが、今回の改正により10万円引き上げとなり、原則48万円になりました。
高所得者については合計所得が2,400万円超~2,450万円以下だと32万円、2,450万円超2,500万円以下だと16万円と段階的に引き下げられ、2,500万円を超えると控除はゼロになりました。
「給与所得控除」は、給与所得者の給与から一定額を控除する仕組みです。会社員等の給与所得は収入から給与所得控除を引いて計算します。
今回の改正で、その給与所得控除が原則10万円の引き下げになりました。
「控除が原則10万円の引き下げ」と聞くと、税金の負担が増したように感じますが、一般的な会社員の場合は、先ほど解説した基礎控除とこの給与所得控除の両方が適用になります。基礎控除が10万円引き上げられるのに対して給与所得控除が10万円の引き下げとなるため、実質的にはプラスマイナスゼロで、税金の負担に影響なしということになります。
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