アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2018.11.7

外国人労働者の社会保険

国籍に関係なく、社会保険加入義務がある人は、健康保険と厚生年金を基本的にセットで加入しなければなりません。
外国人労働者は、いつまで日本で就業しているかどうかわかりませんが、6ヶ月以上厚生年金保険料を支払えば、仕事を辞めて出国するする場合、
社会保険の資格喪失後2年以内に請求することで、『脱退一時金』が受給できます。
また、転勤などで数年間の外国勤務がある場合に、自国と勤務先の国の両方で社会保険料を負担するとなると、二重払いが生じるだけでなく、
場合によっては勤務先の国の制度によっては、保険料が掛け捨てになるということも考えられます。
こうした問題を解決するために、社会保障協定が結ばれています。協定の主な内容は、二重払いの防止と、保険料の掛け捨て防止の2つです。

健康保険に関しては、一定の条件を満たせば、海外に住む扶養家族も加入でき、海外で治療を受けた場合でも一度全額を自分で支払い、
保険適用分について払い戻しが受けられる『海外療養費制度』がつかえます。
但し、今朝のインターネットのニュースで、「外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、厚生労働省は来年の通常国会への健康保険法改正案の提出のため
健康保険を使える扶養家族を日本国内に住む人に限る方向で検討」と書かれていました。

上門美香

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