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2017.4.24

年金 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 

(厚生年金保険法 等に関する特例等)

第百四条

沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)による被保険者であつた期間(昭和四十五年四月一日以後の期間に限る。)、保険料納付済期間又は保険料免除期間は、それぞれ国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者であつた期間、保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなす。

沖縄県の国民年金制度は本土より9年遅れ昭和45年4月1日に発足しました。昭和36年4月1日~昭和45年3月31日までの間、沖縄に住んでいた方については、申出をすることでその期間を保険料免除期間とみなします。

亡くなった方についても、遺族から申出をすることができます。

 

 

後藤 正義

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後藤 正義