アシスト合同事務所

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2017.4.24

代襲相続

代襲相続

相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠

格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続します。

(民法887条2項本文・889条2項)。これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲

者、代襲相続される者を被代襲者といいます。

代襲者は被相続人の直系卑属でなければなりません(民法887条2項但書)。

   行政書士法人アシスト合同法務事務所 森﨑

森崎 琢磨

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