2020.12.27
成年後見人が後見事務を行った対価として報酬の付与を受けた場合には、その成年後見人に付与された報酬に対して所得税が課税されます。
成年後見人に対する報酬は、人的役務の提供による報酬となり、役務の提供が完了した日が原則として収入が発生した日となります。
ただし、人的役務の提供による報酬については、特約や慣習がある場合にはその期間の経過等に対応して収入が発生した日とすることとされています。
成年後見人に対する報酬については、成年被後見人である状況が回復した場合や亡くなった場合には、その日をもって任期が満了し報酬の付与を受けるため、その日が収入が発生した日となります。
ただし、成年後見の任期途中で報酬の付与を受けた場合には、期間の経過等に対応して収入が発生した日となります。
なお、成年後見人の報酬は、弁護士等の専門家の場合には事業所得となりますが、親族などの場合には雑所得となります。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…