アシスト合同事務所

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2020.12.27

成年後見人の報酬に対する税金

成年後見人が後見事務を行った対価として報酬の付与を受けた場合には、その成年後見人に付与された報酬に対して所得税が課税されます。

成年後見人に対する報酬は、人的役務の提供による報酬となり、役務の提供が完了した日が原則として収入が発生した日となります。

ただし、人的役務の提供による報酬については、特約や慣習がある場合にはその期間の経過等に対応して収入が発生した日とすることとされています。

成年後見人に対する報酬については、成年被後見人である状況が回復した場合や亡くなった場合には、その日をもって任期が満了し報酬の付与を受けるため、その日が収入が発生した日となります。

ただし、成年後見の任期途中で報酬の付与を受けた場合には、期間の経過等に対応して収入が発生した日となります。

なお、成年後見人の報酬は、弁護士等の専門家の場合には事業所得となりますが、親族などの場合には雑所得となります。

 

永井孝幸

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永井孝幸