2017.2.19
小規模企業共済については、会社の役員や個人事業主などが加入することができ、所得税では次の取扱いとなります。
1.小規模企業共済の掛金を支払った場合
小規模企業共済の掛金を支払った場合には、その年に支払った掛金の金額が、所得控除の対象となります。
2.小規模企業共済から共済金を受取った場合
① 年齢が65歳に達するまでに小規模企業共済を解約した場合
この場合に受取る共済金は、一時所得となります。
② 年齢が65歳以上で解約もしくは事業を廃業または役員を務める会社を退任した場合
この場合に受取る共済金は、退職所得となります。
一時所得となる場合には、確定申告が必要となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…