2022.5.8
令和4年1月1日以後に支給される退職手当等のうち短期退職手当等に該当する部分については、一定の制限が設けられました。
短期退職手当等とは、役員等以外の者としての勤続年数(その勤続年数に役員等として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて計算します。)が、5年以下である短期勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
この短期退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分の金額については、2分の1の適用はないものとされました。
具体的には下記の例のとおりとなります。
例)退職金900万円 勤続年数4年6か月→5年(退職所得控除額40万円×5年=200万円)
退職所得控除後の金額 900万円-200万円=700万円
① 700万円のうち300万円については、2分の1の適用あり→300万円×1/2=150万円
② 700万円のうち400万円については、2分の1の適用なし→400万円
③ ①+②=550万円
550万円が退職所得の金額となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…