アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.10.25

所得税の手続 非居住者に対する所得税

非居住者とは、日本国内に住所又は居所を1年以上引き続いて有しない個人をいいます。

非居住者に対する所得税は、国内において稼得した所得(国内源泉所得)に対してのみ所得税の対象となります。

なお、非居住者の国内源泉所得については、原則として、その国内源泉所得の支払をする者が、その支払いの際に、一定の割合の所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

ただし、国内で行う事業や国内にある資産の保有・運用、一定の資産の譲渡から生ずる所得については、源泉徴収の対象となりませんので、確定申告が必要になります。

また、その場合の確定申告の期限は、翌年2月16日から3月15日までの通常と確定申告の期限とは異なりますので、注意が必要です。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸