アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.11.5

相続税の手続 不動産付施設利用権の評価

不動産付きのリゾート会員権の評価については、不動産の売買契約と施設相互利用契約が一体として取引されている場合や不動産の所有権と施設の利用権を分けて売却することができない場合には、ゴルフ会員権の評価の準じてそのリゾート会員権の取引価格の70%相当額により評価することになります。

永井孝幸

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