2021.6.3
令和3年度の税制改正により教育資金の一括贈与の贈与税の非課税制度について改正がありました。
教育資金の契約期間中に贈与者が死亡した場合において、次のいずれかに該当するとき(教育資金の受贈者が23歳未満である等一定の事由に該当する場合を除きます。)は、その教育資金の管理残額が相続税の対象となります。
1.令和3年4月1日以後に教育資金の贈与を受けてこの非課税の適用を受けた場合・・・・・管理残額の全て
2.平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に教育資金の贈与を受けてこの非課税の適用を受けた場合・・・・・管理残額のうち贈与者の死亡前3年以内に贈与を受けた部分
また、上記1に該当する場合において、教育資金の受贈者が孫などの場合には、相続税の2割加算の対象になります。
この改正は、令和3年4月1日以後に贈与を受ける教育資金に係る贈与税及び相続税に適用されます。
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…