2017.7.4
故人様の遺産(資産・負債ともに)一切を引き継がないという意思表明を”放棄”(相続放棄)と表現します。
この「放棄」=意思表示は、外部・他者への公式な意思表示として家庭裁判所にて手続が必要です。
胸の内としてはもちろん、周囲に公言することにも残念ながら社会的(法的)効力は発生しません。
放棄が検討される場合の多くは故人様に負債、特に(資産との差引による)負債超過の可能性がある場合となります。
放棄(手続)には期限があります。
お通夜・ご葬儀・初七日・四十九日他、ご法要以外にも何かと慌ただしい上に、精神的に様々な思いが駆け巡り気もそぞろな日を過ごして気がつけば・・・。
日が無いと感じられると思います。
2020.5.20
遺産分割
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2020.4.20
法定相続情報交付不可
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2020.3.20
不動産評価2
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