アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.12.4

法人の事務所として社長の自宅の一部を使用する場合

自宅をオフィスにしている場合には、社長個人に家賃を支払う事ができ、経費にする事ができます。

ただし、税務調査があった場合に、問題とされないために次の点を整備する事が必要です。

会社と社長との間で賃貸借契約書を交わす事。

金額は合理的に算定したものである事。例えば、近隣の貸し出し価額を調べて面積按分するなど、合理的に算定したものでなければなりません。

さらには、その使用頻度も家賃の算定に考慮する事が必要です。

そして、実際に資金を移動させることが必要です。

社長個人と会社との間の資金のやり取りは、契約書を整備して、税務調査に備える事が大事です。

高橋 淳

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高橋 淳