アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.12.4

配偶者は厚遇です

(法定)相続には順位があることは耳にされたことがあると思います。

故人様の子供は第1、親は第2、兄弟は第3、と順位指定されていますが、

配偶者は常に相続人であり、1~3順位の方(々)と共に相続人となります。

また、遺産分割や遺贈で実際に取得した遺産額が、下記のどちらか多い金額までは

相続税がかからないという税額軽減制度もあり、他の相続人より厚遇されています。

・1億6千万円

・配偶者の法定相続分相当額

今回は見送られたようですが、更に住居の相続についても優遇しようという方向の

話が(法制審議会)なされています。本決まりとなればその後の(遺産分割)協議に

影響が及びそうです。

誰に、どれだけ、節税の為の重要なポイントの一つです。

中村徳男

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中村徳男