アシスト合同事務所

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2022.8.9

法定外公共物

法定外公共物とは水路やあぜ道などで河川法などの適用を受けないものを言います。

現在でも使用されているものについては、所有と管理は市町村が行っています。

使用されなくなった法定外公共物は国が管理を行っており、売却を受けることもできます。

高橋 淳

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高橋 淳