2017.10.30
平成31年10月1から消費税が10%に上がることが予定されています。
これにより消費生活への負担を軽減する措置として一定の消費活動について軽減税率の適用も予定されています。
軽減税率の適用により10%となる消費税が8%に据え置かれることとなります。
軽減税率の対象となる消費活動としては、次のようなものがあります。
1.酒類及び外食以外の飲食料品の購入
飲食料品の購入や飲食料品のテイクアウト・宅配等については、軽減税率の対象となります。
※ 酒類の購入、外食・ケータリング等については、軽減税率の対象となりません。
テイクアウト・宅配と外食・ケータリングの取扱いが異なる理由は次のとおりとなります。
・テイクアウトや宅配・・・・・飲食料品の販売
・外食やケータリング・・・・・サービスの提供
飲食料品の販売とサービスの提供の違いにより軽減税率の判定を行います。
2.次の要件を満たす新聞
① 一定の題号を用いて政治、経済、社会、文化などの一般的社会事実を掲載されるもの
② 週2回以上発行されるもの
③ 定期購読契約により購入されるもの
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…