2017.10.31
社員の資格取得費用を会社の経費にするには
社員の免許の取得費用や資格の取得費用については、その免許や資格が業務に直接必要なものであれば、その取得費用を会社が負担しても給与として課税されませんし、経費にもなります。
ただし、運転免許などその人が会社を離れても個人として使えるものは該当しません。
所得税の改正で、これらの免許等の取得費用が会社から支給されず、自己で負担した場合には、給与所得控除の2分の1を超える金額を特定支出として控除できることとなりました。この特定支出という制度は、免許などの取得費用の他、スーツ代や、部下を慰安するために飲食した代金なども含まれることとなりました。
2024.2.20
確定申告書 様式変更
確定申告書の様式が変更となりました。 売上先などの相手先に住所を書く代わりにインボイス登録番号を書くようになりました。
2024.1.30
インボイスと振込料売主負担
最近、振込料負担のお願いのお知らせがよく届くとお客様から耳にします。 振込料の負担については、契約があればまずそれに従います。契約がなければ買主が負担することになります。 振込料の負担については、契約などで定められていることは少なく、その会社ごとの長年の慣習と言われるもので決まっ…
2023.11.22
住民税の申告
給与所得者で年末調整のみで課税関係が終了する人がその年たまたま雑所得等の所得があっても20万円以下であれば申告不要であるのはかなり有名なお話です。 しかし、住民税については所得税のような制度はなく、20万円以下の雑所得でも申告する必要があるというのは案外知られていません。 このと…