2017.10.30
平成31年10月1から消費税が10%に上がることが予定されています。
これにより消費生活への負担を軽減する措置として一定の消費活動について軽減税率の適用も予定されています。
軽減税率の適用により10%となる消費税が8%に据え置かれることとなります。
軽減税率の対象となる消費活動としては、次のようなものがあります。
1.酒類及び外食以外の飲食料品の購入
飲食料品の購入や飲食料品のテイクアウト・宅配等については、軽減税率の対象となります。
※ 酒類の購入、外食・ケータリング等については、軽減税率の対象となりません。
テイクアウト・宅配と外食・ケータリングの取扱いが異なる理由は次のとおりとなります。
・テイクアウトや宅配・・・・・飲食料品の販売
・外食やケータリング・・・・・サービスの提供
飲食料品の販売とサービスの提供の違いにより軽減税率の判定を行います。
2.次の要件を満たす新聞
① 一定の題号を用いて政治、経済、社会、文化などの一般的社会事実を掲載されるもの
② 週2回以上発行されるもの
③ 定期購読契約により購入されるもの
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…