アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.1.29

申告の手続 成年後見制度と所得税及び相続税

成年後見制度により成年被後見人となった場合には、その成年被後見人については、「精神上の障害により事理を弁識する能力を各常況にある者」となるため、所得税法における特別障害者に該当することとなり、所得税の障害者控除の適用を受けることができます。

また、相続税法における特別障害者にも該当することとなるため、相続税の障害者控除の適用も受けることができます。

永井孝幸

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永井孝幸