アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.1.30

恩給

恩給は、公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のために退職した場合又は公務のために死亡した場合において、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として給付するもので、公務員の退職又は死亡後における生活の支えになるものとして、国家補償の性格を有する制度である。
受給者の大部分は、先の大戦において生命を捧げて国に尽された方々(戦没者遺族、傷痍軍人及びその遺族、退職軍人及びその遺族)となっており、これらの方々に国としては、誠意を持って処遇に当たる責任があると考えているので、恩給制度がある。

受給用件があるが、遺族に対しても遺族恩給があり、恩給を貰っている人が亡くなった場合は注意する必要があります。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

 

森崎 琢磨

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