2016.8.15
相続税の計算上、不動産や株式、預貯金などのプラスの財産から差し引くことができる債務や葬儀費用については、次のようなものがあります。
1.債務葬儀費用として控除することができるもの
① 被相続人の所有する財産の維持管理に係る費用で相続開始の時に未精算であるもの。(固定資産税など)
② 被相続人の収入等に対して課税される公租公課で、相続開始の時に未精算であるもの。(所得税や住民税など)
③ 被相続人の生前に発生した債務で相続開始の時に未精算であるもの。(借入金、入院費等など)
④ 被相続人のお通夜や葬儀に要した費用や埋葬、火葬、納骨などに要した費用(葬儀費用、火葬料など)
2.債務葬儀費用として控除することができないもの
① 被相続人の死亡後に発生した相続財産の維持管理に係る費用
② 香典の返礼に関する費用
③ 仏壇や墓地の購入に係る費用(被相続人が生前に購入した仏壇や墓地の費用で未精算のものも控除の対象となりません。)
④ 満中陰等の法要に係る費用
⑤ 相続開始の時に負担することが画定していない債務(保証債務)
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…