アシスト合同事務所

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2016.8.8

相続税の手続 契約者貸付金等がある死亡保険金

相続により被相続人が掛けていた生命保険の死亡保険金について、契約者貸付金や振替貸付により保険料の未払額がある場合の死亡保険金の金額や契約者貸付金や未払保険料については、次のような取り扱いとなります。

1.死亡保険金の金額:契約者貸付金や未払保険料の金額を控除した金額が死亡保険金の金額となります。

2.契約者貸付金や未払保険料の金額:その契約者貸付金や未払保険料の金額はなかったものとして債務控除の対象となりません。

永井孝幸

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永井孝幸