アシスト合同事務所

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2017.11.13

相続税の手続 未受領の配当金

株式の配当金で、相続開始日以降に支払われるものについては、次の2つの日と相続開始日との関係により相続財産になる、ならないの判断がわかれます。

・配当金交付の基準日 ・配当金の交付日

1.相続開始日 → 配当金交付の基準日 → 配当金の交付日の場合・・・・・その相続開始日以降の配当金は、相続財産に該当しません。

2.配当金交付の基準日 → 相続開始日 → 配当金の交付日の場合・・・・・その相続開始日以降の配当金は、相続財産に該当します。

3.配当金交付の基準日 → 配当金の交付日 → 相続開始日の場合・・・・・その相続開始日以降の配当金は、相続財産に該当しません。

配当金は、基準日時点の株主に支払われるものになります。

1は、相続開始日以降に基準日と配当金の交付日が到来するため、相続人の共有財産となり、相続財産に該当しません。

2は、相続開始日以前に基準日が到来し、配当金の交付日までに相続が開始しているため、配当金を受取る権利として相続財産に該当します。

3は、相続開始日以前に基準日と配当金の交付日が到来しており、配当金も既に受け取っているため相続財産には該当しません。

 

永井孝幸

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永井孝幸